Page6月, 2015 | 不動産仲介会社への入社・就職マニュアル SKS合同会社 - Part 2     

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検査済証のない戸建

建築基準法上、建物を建築する際には建築計画を策定して建築確認申請を行います。以前は自治体の建築主事が建築確認を行っていましたが、現在では民間に委託されております。建築確認が下りたら確認済証の交付をもって着工し、工事完了後は完了検査をして検査済証が交付されます。ところが1998年(平成10年)以前の建築物の38%は検査済証の交付を受けておりません。

これは、建築確認申請は間取りや建具・駐車場の位置等の構造物に軽微な変更が生じた場合でも変更申請をしなければならず手間と費用がかかる為、完了検査をしなくても良いという風潮があったためです。変更がなかった建築物でも完了検査をうけておらず、そのため建築基準法上は違反扱いとなっている。これが建築物のその後にどのような影響を及ぼすかというと、検査済証の提出が必要となる一定規模の増改築や用途変更が行えなくなったり、違反建築物に助長することを防ぐというコンプライアンスの観点から銀行の融資が受けられなくなるという事態が生じたりします。

こうした事態を踏まえて、国交省では「検査済証のない建築物に係る指定確認検査機関を活用した建築基準法適合状況調査の為のガイドライン」を2014年」7月に策定し、中古不動産市場の活性化に向けた取り組みを始めております。現在のところ調査費用は20万円程度が目安となっています。