日本開発構想研究所の調査で斜面に人口集中地区が多い上位5都市が発表されました。傾斜度15%以上で人口密度が1k㎡あたり4,000人かつ隣接地区と併せて5,000人以上の人口集中地区の面積が基準です。
1位:横浜市 4734ha 368万人
2位:長崎市 2301ha 44万人
3位:広島市 2061ha 117万人
4位:神戸市 1997ha 154万人
5位:北九州市 1958ha 97万人
昨年11月に改正された土砂災害防止法は、土砂災害警戒区域して指定に先立つ基礎調査の結果公表を求めています。資産価値の下落を恐れて警戒区域の指定に住民が反発することを想定して、いち早くリスクを周知しようという動きになっています。
お客様へのご連絡をする場合の送付状例です。
お客様
先日はご多忙中のところご対応頂きまして誠にありがとうございました。
○○不動産○○でございます。
お話させて頂いた書類を送付致します。ご多忙中のところ誠に恐縮ですが、ご署名・ご捺印下さいます様宜しくお願い申し上げます。
また、領収証等もご返送することが出来るように返信用封筒も同封致しました。当日にお持ち頂いても大丈夫です。
ご多忙中のところ誠に恐縮ですが、ご対応下さいます様宜しくお願い申し上げます。
不動産業界が「囲い込み」防止へ動き出しました。
東日本レインズは、国土交通省から要請されていたステータス(取引状況)情報の登録を必須とすることを来年1月から開始することを決定しました。これによりステータス状況を売主が確認できることで、不動産会社による囲い込みを予防することが出来ます。ステータス内容は「公開中」「書面による申し込み有り」「売主都合で一時紹介停止中」の3種類です。ステータスが「公開中」にもかかわらず紹介を拒否するには「取引状況の補足」欄に記載することが必須となります。
現在大手不動産仲介会社では、囲い込みとならないよう現場への指導が徹底されていますが、中小の不動産仲介会社ではまだまだ意識が薄い会社も少なくありません。この制度によって売主保護が徹底されることになるでしょう。
不動産の販売図面等で居室として使えそうな部屋が納戸(サービスルーム)と表記されていることがあります。なぜ洋室・和室・書斎等の表記ができないのでしょうか。
これには、建築基準法28条が問題となっています。部屋の窓が小さかったり、窓の前面にエレベーターや階段などの採光障害物があって、建築基準法に規定する採光が不足する部屋については納戸と表示しなければなりません。※部屋の床面積の7分の1以上有効採光面積を確保しなければなりません(建築基準法28条1項)。
一方、明らかに窓がない部屋でも居室として表記されている場合があります。これは、建築基準法上、ふすま、障子などの常時開放できるもので仕切られた2つ以上の居室は、1つの居室とみなすこととされている為です。※建築基準法28条4項。つまり、障子等で仕切られた2つの居室については、1つの窓で足りるということになります。
長期休暇前にチェックしたい事項をまとめました。
・売主、買主へ長期休暇の挨拶をしたか。
・休暇前の決済案件で、休暇中に瑕疵担保責任の期間が経過してしまう案件がないか。期間経過内に売主もしくは売主の仲介会社へ連絡が取れるようになっているか。
・休暇期間中に、ローン取得期日が到来してしまう案件の、ローン状況に問題がないか。
・休暇明けの広告等の手配は大丈夫か
・住宅ローン控除を利用するお客様の住民票の異動が年内に完了しているか。
・鍵を預かっている物件の戸締り、消灯確認をしたか。