傾斜地にある建築確認上では地下1階地上4階建てと表示されているマンション、住戸番号やエレベーター表示が「101」から「501」に設定されている場合、地上5階建てと表示することができるか。
建築基準法上は地上5階建ての表示は原則として出来ないが、「5階建て(ただし、建築基準法上は地下1階、地上4階建て)」と建築基準法上の取り扱いを併せて表示する場合に限り、表示することが可能になる。