検査済証の交付を受けていない建築物は、以前は建築確認申請を要する増改築をすることはできませんでした。
しかしながら、現在は建築基準法適合状況調査を活用することで、現在の建築基準法に適合させる工事を実施することで
再び建築確認申請をすることができるようになります。
建築基準法適合状況調査をしても最終的に適合にならないケースにはどのような場合があるのでしょうか。
【物理的に現行法に適合させることが不可能な場合】
・8階建ての商業ビルの7階と8階を除去しなければならない
【経済的に工事の実施に合理性がない場合】
・増築部分の撤去、防火設備の設置、ホームエレベーターの撤去に多額の費用がかかる