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11月7日に新聞記事にされていた標記事件ですが、不動産業界に勤めているものであれば誰しもこんな日が来ることは想像に難しくなかったのでしょうか。かくいう私も、仕事中に空室のソファで休んだり、ベッドが置いてある空室を泊まり歩けば、家賃がかからないなぁと考えたりしたものです。
今後、空室の管理が厳しくなるのでしょうか。国交省からは注意喚起があったみたいですが、末端会社にまでレインズ・空室の鍵の管理が行き届くようになるには相当の時間がかかると思います。
【私道の使用承諾を売主が取得するとき】
売主は、本物件に接する私道(地番〇〇番〇、所有者〇〇殿)について、買主が将来に渡り無償での使用(通行、上下水道管、ガス管の埋設等)を認める旨の、私道所有者の承諾書を取り付けて、
本物件引渡しの時までに買主に手交するものとします。
【私道使用にあたっての旧承諾書があるとき】
売主は、本物件に接する私道(地番〇〇番〇、所有者〇〇殿)の使用について、昭和○○年〇月〇日付けにて取得した別紙私道使用承諾書の各条項を、私道所有者に面談の上確認するとともに、新たに買主宛ての同承諾書を取得するものとします。尚、買主は、売主が同承諾書を取得する際に私道所有者より面談等の要望があった場合には、これに協力することを承諾するものとします。
【共有私道の共同利用の覚書】
売主は、本物件に接する私道共有者(地番〇〇番〇)の所有者〇〇殿との間で、昭和○○年〇月〇日付けにて取り交わした私道の共同利用の覚書の各条項を、私道共有者に面談の上確認するとともに、新たに買主との間で同覚書を取り交わすことの承諾を得るものとします。又、買主は、本物件引渡しの時までに、売主の協力のもとに私道共有者との間に私道共同利用の覚書を取り交わすものとします。
【敷地延長部分の共同利用の覚書】
売主は、本物件に接する隣地敷地延長部分(地番〇〇番〇)の所有者〇〇殿との間で、昭和○○年〇月〇日付けにて取り交わした、互の敷地延長部分を共同利用する旨の覚書の各条項を隣地所有者に確認するとともに、買主と隣地所有者との間で新たに同覚書を取り交わすことに協力するものとします。
境界調査業務:30,000円~
法務局、役所調査業務:30,000円~
(印紙代を含む)
測量業務
・接続道路の測量
・測量基準点設置のための測量
・境界を観測するための測量
・越境を確認するための測量
・境界を復元するための測量
~100㎡:138,600円、~200㎡:174,600円、~300㎡:203,400円、
~400㎡:226,800円、~600㎡:266,400円、~800㎡:298,800円、~1000㎡:327,600円
計算業務(CADによる計算業務):30,000円~
立会い業務:1人につき45,000円(以降1人増えるごとに25,000円追加)
境界整備業務:1点につき6,000円~10,000円
道路証明取得業務:30,000円~
道路境界復元業務:50,000円~
道路査定業務:300,000円~
諸経費等:合計額の10%