オーナーチェンジ物件の売買でよくあるトラブルに、決済終了後直ぐに賃借人が出てしまったというケースがあります。オーナーチェンジ物件を購入する買主は、収益を得る目的で物件を購入しているので、さぁこれから賃料収入と意気込んでいる矢先に賃借人が出てしまった。しかも空いた部屋にはリフォームが必要となる場合もあるし、なかなか次の賃借人が現れない場合もあります。もしかして最初から賃借人が出ることがわかっていて売りつけられたのではないかと疑心暗鬼になり、自然と仲介会社にその矛先が向かうことになります。
このようなトラブルを防ぐためには、オーナーチェンジ物件契約時に、賃借人と新所有者との間で賃貸借契約(覚書)を締結しておくことが最良の方法です。契約時に賃借人が出ることのない意志さえ明確に確認しておけば、仮に決済後に不測の事態で賃借人が出てしまうことになってもクレームになることはないでしょう。