不動産の販売図面等で居室として使えそうな部屋が納戸(サービスルーム)と表記されていることがあります。なぜ洋室・和室・書斎等の表記ができないのでしょうか。
これには、建築基準法28条が問題となっています。部屋の窓が小さかったり、窓の前面にエレベーターや階段などの採光障害物があって、建築基準法に規定する採光が不足する部屋については納戸と表示しなければなりません。※部屋の床面積の7分の1以上有効採光面積を確保しなければなりません(建築基準法28条1項)。
一方、明らかに窓がない部屋でも居室として表記されている場合があります。これは、建築基準法上、ふすま、障子などの常時開放できるもので仕切られた2つ以上の居室は、1つの居室とみなすこととされている為です。※建築基準法28条4項。つまり、障子等で仕切られた2つの居室については、1つの窓で足りるということになります。