隣地との境界にあるブロック塀。意外にもこれが厄介な存在になることがある。
一つは、ブロック塀が誰のものかだ。基本的には、ブロック塀が境界線の中心にある場合は、隣地との共有になるはずだが、念のため隣地の見解も聞いておく必要がある。隣地との共有であるブロック塀は勝手に撤去することができない。せっかく家を新築するのに古い汚いブロック塀では興ざめだ。また、3段以上の高さのブロック塀は倒壊の危険性が増えるため、控え壁等を設けなければ建築基準法上違反となってしまう場合もある。将来的にも維持・管理・撤去を共同でしなければならず面倒だ。
ブロック塀が自分のものだとしても、勝手に取り壊すのではなく念のため隣地に断っておくことが後々のトラブル予防になる。ある程度の高さがあって目隠し替わり・支え木代わりとなっていたブロック塀が急に低いブロック塀となってしまい、プライバシーを気にする方や、既存ブロック塀の支えがなくなってしまい倒壊する危険が生じたりする。
ブロック塀が隣地のもので倒壊する危険性が高い場合も問題だ。ブロック塀をやり直すのは当然隣地の費用負担でやってもらわなければならないが、いつ、どのようにするかは隣地の自主性の問題になってしまう。新しい不動産購入者が不安になってしまうケースも多々ある。