Page2014 | 不動産仲介会社への入社・就職マニュアル SKS合同会社 - Part 10     

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不動産売買契約 引渡遅延 覚書

買い替え等により引渡遅延を行う場合の覚書の雛形です。

日本 太郎(以下「売主」という)と不動産 花子(以下「買主」という)は、後記表示の不動産(以下「本物件」という)の、売買に関し、平成26年○月○日付不動産売買契約(以下「原契約」という)を締結したが、この度、原契約の定めに拘わらず、残代金支払い後の一定期間、本物件の引き渡しが遅延することとなったため、売主・買主協議した結果、下記条項につき互いに合意したので本覚書を締結する

第1条 原契約書第△条に定める引き渡しについて、原契約の内容に拘わらず買主は、平成26年□月□日まで、売主が本物件の引き渡しを延期することを認めるものとする。

第2条 売主は、原契約書第△条の残代金支払日から前条による本物件引渡日までの間(以下「当該期間」という)については、居住権その他に係わる権利を一切主張しないものとし、善良なる管理義務をもって入居する。

第3条 本契約に定める固定資産税・都市計画税並びに電気・ガス・水道料金等の負担については、あて名名義の如何に拘わらず、本覚書第1条の平成26年□月□日をもって区分し、その前日までの分は売主の負担、その日以後は買主の負担とする。

第4条 1.当該期間中に万一、売主の過失により本物件の全部又は一部が滅失または毀損した場合は、その損失は売主の負担にて処理されるものとする。

    2.前項の場合、買主が契約の目的を達することができない場合は、契約を解除することができ、さらに契約を履行するために要した費用は売主の全額負担とする。

第5条 本書に約定しない事項については、原契約に基づいて定めるものとする。

以上を証するため、本覚書2通を作成し、売主・買主署名押印の上、各1通を保有する。

平成26年△月△日

 

売 主 住所

    氏名

買 主 住所

    氏名

仲介人 住所

    氏名

                    「不動産の表示」

不動産売買契約 手付金預り 覚書

債務超過等の理由により、買主から売主に支払われる手付金を仲介会社が預かる場合の覚書です。

日本 太郎(以下「売主」という)と不動産 花子(以下「買主」という)及び仲介人○○不動産(以下「仲介人」という)平成26年○月○日に締結した末尾記載の不動産(以下「本物件」という)の、不動産売買契約(以下「原契約」という)に基づき以下のとおり合意した。

第1条 本物件に設定されている抵当権設定額(もしくは、根抵当権極度額)は売買代金を超過しており、売主は買主の権利保全の為、原契約に基づく手付金を残代金支払時まで、仲介人に預託するものとする。

第2条 原契約に定める買主の残代金支払予定日までに、売主が抹消すべき抵当権、根抵当権、賃借権、差押等の登記の抹消手続きが完了していない場合、又は原契約が定めた売主の義務の履行ができなかった場合、仲介人は売主の承諾なくして手付金を直接買主に返還できるものとする。

第3条 仲介人は、預託金の返還にあたっては利息を付さないものとする。

第4条 この覚書に定めのない事項については、原契約に基づき処理するものとする。

以上

「不動産の表示」

 

売 主 住所

    氏名

買 主 住所

    氏名

仲介人 住所

    氏名