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マンションの管理会社に重要事項調査を依頼する場合に併せて確認しておきたい事項をまとめました。
・賃貸居住者が多い場合、全戸に対する賃貸居住者の割合はどうなっているか
・リフォームを行う際、隣接住戸の承諾書等は必要とならないか
・現在理事会ではどのような事項が討議事項となっているのか
・管理費等の値上げ予定や一時金の徴収予定はないか
・管理人室の電話番号と管理人の氏名
・自治会費は別途徴収されるのか、管理費に含まれているのか
・管理費等の支払方法と支払日
・管理費等の滞納は一人によるものなのか複数人によるものなのか、また滞納期間はどうなっているか、滞納者への対策はしているのか
・築年数が古くて修繕積立金が少ししかたまっていない場合の今後の方針について
・マンション内に事件・事故・トラブル等はないか
・次回の大規模修繕の実施時期はいつか
・理事の当番がまわってくるのはいつか
・アスベスト調査の内容
左側に寄っていた姿勢を改めて右側に矯正しようと意識していたら、背骨が左に湾曲していることに思い当たった。よくよく考えると左足と右足でバランスが悪く、左足が長いような気もする。椅子に座っていても左側の坐骨に重心がかかっているような気がする。一番最初にストレッチポールに乗った時も背骨が曲がっているなと感じていた。目を閉じて小さく右ならえをすると、左右の手の位置が違う。左側の手の方が前に出てしまっている。これを矯正する必要がありそうだ。
インターネットで背骨矯正の仕方を調べていくうちに、どうやら背骨の歪みは仙骨が原因らしい。仙骨が歪んだ結果、仙腸関節がズレて左右でバランスが悪くなっているみたいだ。これによると左右の足の長さも変わってくるみたいだ。また、仙骨が歪むと腰痛の原因にもなるらしい。
これの対策には、やはりストレッチポールを活用してみよう。ストレッチポールを横にして坐骨が並行するように乗って前後に動かす。また、ストレッチポールを横にしてうつ伏せになり仙骨の部分をストレッチポールの上に乗せ前後に動かしてみる。これをするとかなり痛い。最初にストレッチポールに乗った時を思い出すような痛みだ。だがしかしこれは仙骨が正常な位置に戻ろうとしている証拠ではないか。これで仙骨の歪み、背骨の歪みが解消できると良いのだが。
専有面積30~50㎡のいわゆるコンパクトマンション、価格が上昇しても多様な需要層が買い支えております。
これまでの首都圏のコンパクトマンション市場においては、平均価格3,500万円、坪単価300万円を超えると極端に売れ行きが悪くなっていましたが、2014年には平均価格4,541万円、坪単価が326万円、一部の地域では坪単価3350万円前後になっています。
ハイグレードコンパクトマンション→国内富裕層・海外投資家層の仮需購入、相続対策層がメインターゲット
都心コンパクトマンション→単身男性や女性アッパーシングル層による実需購入
郊外コンパクトマンション→一般シングル層
これまで、コンパクトマンションの主要な購入層であったシングル女性が、価格の上昇に伴い生活利便性の良い郊外コンパクトマンションに目を向ける一方、国内外の富裕層による仮需購入や、単身男性による実需購入がコンパクトマンション市場を支えています。生活利便性が高いコンパクトマンションでは、購入者の7割が女性という物件もあります。」
ヘアクラックとは、主に建物の外壁や基礎などのコンクリートやモルタルの表層に出来た小さなひび割れを言いますが、室内でもボード上の継ぎ目に生じたクロスのひび割れ等の事を言う時もあります。構造上問題があるわけではありません。
色々な不動産を見ていると、ヘアクラックを見つけることが多々ある。ヘアクラックは、深刻なクラックと異なり問題はない。そもそも深刻なクラックは、コンクリート中の鉄筋が膨張してできたり、構造材が折れたり曲がったりしてできるものである。これに対してヘアクラックは、コンクリート中の鉄筋については問題がないが表装(表面の塗装部分、石膏ボード、クロス等)にできたクラックとなる。
バルコニーや建物の外壁、室内のクロス等にできるヘアクラックは、特に継ぎ目に負荷がかかったことにより表面が裂けてしまっている状態なので、塗装や貼り替え、コーキング等によって対応することができる。一般のお客様の中には、なかなかその違いを理解することが出来ず過度な不安を抱く方もいるので、上手な説明が必須となります。
建築基準法上、建物を建築する際には建築計画を策定して建築確認申請を行います。以前は自治体の建築主事が建築確認を行っていましたが、現在では民間に委託されております。建築確認が下りたら確認済証の交付をもって着工し、工事完了後は完了検査をして検査済証が交付されます。ところが1998年(平成10年)以前の建築物の38%は検査済証の交付を受けておりません。
これは、建築確認申請は間取りや建具・駐車場の位置等の構造物に軽微な変更が生じた場合でも変更申請をしなければならず手間と費用がかかる為、完了検査をしなくても良いという風潮があったためです。変更がなかった建築物でも完了検査をうけておらず、そのため建築基準法上は違反扱いとなっている。これが建築物のその後にどのような影響を及ぼすかというと、検査済証の提出が必要となる一定規模の増改築や用途変更が行えなくなったり、違反建築物に助長することを防ぐというコンプライアンスの観点から銀行の融資が受けられなくなるという事態が生じたりします。
こうした事態を踏まえて、国交省では「検査済証のない建築物に係る指定確認検査機関を活用した建築基準法適合状況調査の為のガイドライン」を2014年」7月に策定し、中古不動産市場の活性化に向けた取り組みを始めております。現在のところ調査費用は20万円程度が目安となっています。