Page2015 | 不動産仲介会社への入社・就職マニュアル SKS合同会社 - Part 4     

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媒介契約を更新するために

お客様のご内見や交渉等の具体的な動きがなければ、売主様への連絡は滞りがちです。

販売活動が思わしくない状態が続いている中で媒介契約の期限が近づき、慌てて更新のお願いで連絡をしても、売却活動自体をやめてしまったり、他社に媒介契約をされてしまうことにもなりかねません。

そこで、媒介更新日間際になってから慌てて連絡するのではなく、できれば媒介契約更新に向けて期限の2週間前から準備をしたいところです。一番良い方法は、とにかく興味がなくても、具体的にならなくても良いからお客様に内見してもらい、そのお客様が検討中なのでとりあえず今回は更新しておいて下さいとお願いするのが一番良い方法でしょう。

それでも渋る売主様には、例え媒介契約を更新したとしても、どうしても難しい場合には直ぐに媒介契約を解除することが出来ると話して説得しましょう。

不動産業界の専門サイト(レインズ)を悪用。空き部屋で不正購入品受け取り。

 11月7日に新聞記事にされていた標記事件ですが、不動産業界に勤めているものであれば誰しもこんな日が来ることは想像に難しくなかったのでしょうか。かくいう私も、仕事中に空室のソファで休んだり、ベッドが置いてある空室を泊まり歩けば、家賃がかからないなぁと考えたりしたものです。

 今後、空室の管理が厳しくなるのでしょうか。国交省からは注意喚起があったみたいですが、末端会社にまでレインズ・空室の鍵の管理が行き届くようになるには相当の時間がかかると思います。

私道使用に関する特約

【私道の使用承諾を売主が取得するとき】

売主は、本物件に接する私道(地番〇〇番〇、所有者〇〇殿)について、買主が将来に渡り無償での使用(通行、上下水道管、ガス管の埋設等)を認める旨の、私道所有者の承諾書を取り付けて、

本物件引渡しの時までに買主に手交するものとします。

【私道使用にあたっての旧承諾書があるとき】

売主は、本物件に接する私道(地番〇〇番〇、所有者〇〇殿)の使用について、昭和○○年〇月〇日付けにて取得した別紙私道使用承諾書の各条項を、私道所有者に面談の上確認するとともに、新たに買主宛ての同承諾書を取得するものとします。尚、買主は、売主が同承諾書を取得する際に私道所有者より面談等の要望があった場合には、これに協力することを承諾するものとします。

【共有私道の共同利用の覚書】

売主は、本物件に接する私道共有者(地番〇〇番〇)の所有者〇〇殿との間で、昭和○○年〇月〇日付けにて取り交わした私道の共同利用の覚書の各条項を、私道共有者に面談の上確認するとともに、新たに買主との間で同覚書を取り交わすことの承諾を得るものとします。又、買主は、本物件引渡しの時までに、売主の協力のもとに私道共有者との間に私道共同利用の覚書を取り交わすものとします。

【敷地延長部分の共同利用の覚書】

売主は、本物件に接する隣地敷地延長部分(地番〇〇番〇)の所有者〇〇殿との間で、昭和○○年〇月〇日付けにて取り交わした、互の敷地延長部分を共同利用する旨の覚書の各条項を隣地所有者に確認するとともに、買主と隣地所有者との間で新たに同覚書を取り交わすことに協力するものとします。

測量費用の目安

境界調査業務:30,000円~

法務局、役所調査業務:30,000円~
(印紙代を含む)

測量業務

 ・接続道路の測量
 ・測量基準点設置のための測量
 ・境界を観測するための測量
 ・越境を確認するための測量
 ・境界を復元するための測量

~100㎡:138,600円、~200㎡:174,600円、~300㎡:203,400円、

~400㎡:226,800円、~600㎡:266,400円、~800㎡:298,800円、~1000㎡:327,600円

計算業務(CADによる計算業務):30,000円~

立会い業務:1人につき45,000円(以降1人増えるごとに25,000円追加)

境界整備業務:1点につき6,000円~10,000円

道路証明取得業務:30,000円~

道路境界復元業務:50,000円~

道路査定業務:300,000円~

諸経費等:合計額の10%

物件購入のお客様は被っているので注意が必要です。

 担当している物件にお客様からお問い合わせがあった。そんな時に同時に別の営業マンから自分の物件に内見希望があった。そんなときは同じお客様が自分と別の営業マンにそれぞれお問い合わせしていると思った方が間違いありません。そんな時にのんびりと構えてしまうと本来自分で成約できたお客様が取られてしまうことにもなりかねません。

 そもそもよほどの物件でもない限り、自分の物件を購入してくれるお客様は一人しかいないのです。そのお客様を逃すことは大きな損失です。取りこぼしのないようにしていかなければなりません。

 そのためには、お問い合わせのあったお客様へのいち早い連絡と、別の営業マンからの問い合わせにはお客様の内容を良く確認する、お客様には他に具体的になりそうなお客様がいる、自分が物件担当であること、等をしっかりと行っていかなければなりません。

お問い合わせのあったお客様は、別の営業マンのお客様と被っている(重複している)、そう肝に銘じなければなりません。