Page2015 | 不動産仲介会社への入社・就職マニュアル SKS合同会社 - Part 8     

Yearly Archives:2015

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例文(お客様へのご連絡)

お客様へのご連絡をする場合の送付状例です。

お客様

先日はご多忙中のところご対応頂きまして誠にありがとうございました。

○○不動産○○でございます。

お話させて頂いた書類を送付致します。ご多忙中のところ誠に恐縮ですが、ご署名・ご捺印下さいます様宜しくお願い申し上げます。

また、領収証等もご返送することが出来るように返信用封筒も同封致しました。当日にお持ち頂いても大丈夫です。

ご多忙中のところ誠に恐縮ですが、ご対応下さいます様宜しくお願い申し上げます。

不動産業界が「囲い込み」防止へ。ステータス管理機能導入へ。東日本レインズ。

不動産業界が「囲い込み」防止へ動き出しました。

東日本レインズは、国土交通省から要請されていたステータス(取引状況)情報の登録を必須とすることを来年1月から開始することを決定しました。これによりステータス状況を売主が確認できることで、不動産会社による囲い込みを予防することが出来ます。ステータス内容は「公開中」「書面による申し込み有り」「売主都合で一時紹介停止中」の3種類です。ステータスが「公開中」にもかかわらず紹介を拒否するには「取引状況の補足」欄に記載することが必須となります。

現在大手不動産仲介会社では、囲い込みとならないよう現場への指導が徹底されていますが、中小の不動産仲介会社ではまだまだ意識が薄い会社も少なくありません。この制度によって売主保護が徹底されることになるでしょう。

居室なのに何故納戸と表示されているの?建築基準法の問題。

不動産の販売図面等で居室として使えそうな部屋が納戸(サービスルーム)と表記されていることがあります。なぜ洋室・和室・書斎等の表記ができないのでしょうか。

これには、建築基準法28条が問題となっています。部屋の窓が小さかったり、窓の前面にエレベーターや階段などの採光障害物があって、建築基準法に規定する採光が不足する部屋については納戸と表示しなければなりません。※部屋の床面積の7分の1以上有効採光面積を確保しなければなりません(建築基準法28条1項)。

一方、明らかに窓がない部屋でも居室として表記されている場合があります。これは、建築基準法上、ふすま、障子などの常時開放できるもので仕切られた2つ以上の居室は、1つの居室とみなすこととされている為です。※建築基準法28条4項。つまり、障子等で仕切られた2つの居室については、1つの窓で足りるということになります。

チェックリスト(長期休暇前)

長期休暇前にチェックしたい事項をまとめました。

・売主、買主へ長期休暇の挨拶をしたか。

・休暇前の決済案件で、休暇中に瑕疵担保責任の期間が経過してしまう案件がないか。期間経過内に売主もしくは売主の仲介会社へ連絡が取れるようになっているか。

・休暇期間中に、ローン取得期日が到来してしまう案件の、ローン状況に問題がないか。

・休暇明けの広告等の手配は大丈夫か

・住宅ローン控除を利用するお客様の住民票の異動が年内に完了しているか。

・鍵を預かっている物件の戸締り、消灯確認をしたか。

 

駐車場に専用使用権は設定されていませんか?

マンションの中には、専用使用権が設定されている駐車場があります。専用使用権が設定されている場合、決められた位置の駐車場が割り当てられています。その場合、使っても使わなくても駐車場料金がかかってしまいます。売却するときも不利な駐車場の位置が割り当てられている場合は、売却が不利になってしまいます。最近は自動車を所有していない方も増えています。自動車を所有していない方にとっては、使用していなくても必ず駐車場料金がかかってしまうのは無駄です。同じマンション内で別の区分所有者に貸したり、外部の方に駐車場を貸せればまだ良いのですが、大抵のマンションは外部の方に駐車場を貸すことを認めていません。外部の方とのトラブルを起こさないようにという配慮です。マンション内の方はマンションのルールに配慮していますが、外部の方は部外者という意識があり、どうしても配慮に欠けてしまいがちです。

上記のような事情をきちんと説明できていない場合、クレームになってしまうので注意が必要です。