平成28年度税制改正大綱が決定されました。空き家を売却した際の譲渡所得の特別控除を導入されます。
相続により生じた空き家で旧耐震しか満たしていないものに関し、相続人が必要な耐震改修または除却を行なった上で、家屋または土地を売却した場合の譲渡所得について3,000万円特別控除を適用できるとしました。
これにより、譲渡税が最大600万円減税されることになります。
例えば、先祖伝来の土地や、昭和50年代より前に購入した土地は、購入価格がわからない、もしくは購入価格が非常に安かった事情があります。そのような土地を売却する場合、売却価格の5%と売却諸費用を除いた金額は、全て譲渡益とみなされ、譲渡益については20%近くもの譲渡税が課税されることになります。そのため、相続財産等の居住用財産の特別控除が使えなかった土地所有者は、この制度を利用することで約600万円程の節税が出来ることになります。