ご高齢の方が契約者名義の時は注意が必要です。ご契約後のご決済前に亡くなったり意思能力がなくなったりする場合があるからです。
息子が、意思能力が微妙な親の財産を相続が発生する前に売ってしまって、売買代金を他の兄弟に先んじて自分のために使おうとしているのかもしれません。
意思能力がなくなった場合は、後見人を選任しなければなりませんし、亡くなった場合は相続が必要となります。
相続人や後見人は契約手続きを完了する義務を承継するのですが、相続配分で揉めたり、隠し子が出てきたり、身内間のトラブルが出てきたりと
何かと手続きが滞ってしまう場合があります。お母さんの面倒を見ていた長男が財産を浪費してしまっていて他の兄弟とトラブルなんてことはよくある事です。
施設に入所していた方が契約者名義であった場合は、契約当時から意思能力がなかったのではないかと疑われたりする可能性もあります。
そのような場合に一番良い方法は、契約後に何があっても良いように相続人や後見人となるべき人にきちんと挨拶しておくことです。
このような対応を取っておけば、契約後に何かあっても少なくても相続人や後見人との間にトラブルになることはないはずです。
財産の処分は、不動産仲介会社の預かり知らぬところでトラブルが潜んでいると疑うべきです。