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緊急輸送道路沿いに建っているマンションで、建築基準法上の旧耐震基準のマンションは、耐震診断が義務付けられます。
旧耐震基準のマンションでも、変な形をしてなければ耐震基準適合証明書や、フラット35の適合証明書の発行が可能ですが、例えば、壁に面していない柱があるマンションは要注意です。
壁に面していない柱は、耐力上の不安があります。
先日の台湾の倒壊事件を見ていても、壁に面していない柱がありました。旧耐震基準の戸建ても窓等の開口部が広かったり、壁の数が少ないと、耐力上の不安があります。
不動産仲介会社に入社する場合の、勤務場所はその後の仲介人生を左右する大きなポイントです。
弱小店舗に配属されてしまえば、そのまま日の目を見ないまま埋もれてしまう可能性もあります。
弱小店舗は使える予算に限りがありますし、エリアが狭く、お客様からの問い合わせも少ないという状況がほとんどです。
入社する時に配属希望店舗を聞いてくる不動産仲介会社もあります。そのような場合には良く考えて配属店舗を選ぶようにしましょう。
店舗のホームページで営業マンが何人いるのか・売却物件の数が少なくないか確認したり、知り合いに頼んで店舗の様子を探ってきてもらっても良いかもしれません。
一番手っ取り早い方法は、店舗の売り上げを人事担当者に聞いても良いかもしれません。
営業マンの数に対して、販売している物件の数や営業数字が良い店舗、そんな店舗を選びましょう。
ご高齢の方が契約者名義の時は注意が必要です。ご契約後のご決済前に亡くなったり意思能力がなくなったりする場合があるからです。
息子が、意思能力が微妙な親の財産を相続が発生する前に売ってしまって、売買代金を他の兄弟に先んじて自分のために使おうとしているのかもしれません。
意思能力がなくなった場合は、後見人を選任しなければなりませんし、亡くなった場合は相続が必要となります。
相続人や後見人は契約手続きを完了する義務を承継するのですが、相続配分で揉めたり、隠し子が出てきたり、身内間のトラブルが出てきたりと
何かと手続きが滞ってしまう場合があります。お母さんの面倒を見ていた長男が財産を浪費してしまっていて他の兄弟とトラブルなんてことはよくある事です。
施設に入所していた方が契約者名義であった場合は、契約当時から意思能力がなかったのではないかと疑われたりする可能性もあります。
そのような場合に一番良い方法は、契約後に何があっても良いように相続人や後見人となるべき人にきちんと挨拶しておくことです。
このような対応を取っておけば、契約後に何かあっても少なくても相続人や後見人との間にトラブルになることはないはずです。
財産の処分は、不動産仲介会社の預かり知らぬところでトラブルが潜んでいると疑うべきです。
●利用権方式
有料老人ホームの方式です。入居一時金を払い、専用居室や共有スペースを終身利用します。
●建物賃貸借方式
居住部分と介護サービスが別個になっています。
●終身建物賃貸借方式
「終身建物賃貸借事業」の認可を受けた施設しかできない方式です。利用者が生存している限り権利を有する賃貸借契約で、利用者が死亡すると自動的に契約が終了。
●所有権分譲方式
一般のマンションを購入するのと変わりません。専用の居室部分を区分所有権として購入する方式。