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取引経験が浅い新卒君などは、先が読めないので、その場その場で顧客の要望に対応することが多くなります。対応可能な要望であれば問題ないのですが、その内対応が難しい要望が出てきて苦しむことが出てきます。
対応している本人は頑張っているつもりなのですが、経験豊富な先輩から見るとなぜそのような事態になってしまったのかということになります。経験豊富な先輩は先を見越して先手を打って対応しているので、対応できない要望が出てこないようにしていますし、対応が難しい要望が出てくる場合があることをあらかじめ相手方に伝えておきます。
そうすることでよほど極端な場合でなければ、難しい要望が出てこないか、出てきたとしても相手方に対応してもらえることができるのです。
経験が浅い新卒君に先を読んで仕事をしろと言っても難しいので、汗をかきながら成長していくしかないのでしょう。
弱気から契約を逃した新卒3年目。
フリーの来店を新卒3年目が受けることとなった。本来は絶好のチャンスなのだが、弱気になってしまった彼は、センター長に難しそうなお客様なので他の担当に変わったほうが良いかもと相談してしまった。
それを聞いたセンター長は、彼では決まられるものも決められないと別のものに担当を変えてしまった。そのお客様は、その日の案内で見た物件を即決してしまった。物件を買いたがっていたのだ。
彼が担当していたとしても決められた確率は高く、仮にできるところまで自分でやってどうしても行き詰まったら助けを求めれば良かったのである。
自分でやりたいんだという気持ちがあれば出来た数字も、気力がなかったばかりにすり抜けてしまった数字。
こういうところから数字の差が生まれていくのでしょう。
売物件に化粧モルタルの浮きがあった場合にはきちんと説明しましょう。
美観等のためにコンクリートに塗装されたモルタル(化粧モルタル)は、時間の経過によってやがて浮いてきてしまいます。
壁紙(クロス)も、湿気を含んで接着が剥がれてしまったり、継ぎ目部分が乾燥により接着が乾いてきて剥がれてきたりするものですが、モルタルの接着力はクロスに使用されている接着剤よりも効力が弱いです。
構造上には問題ないのですが、買主の中には気にする人もいます。
モルタルの浮きを発見できた際に、きちんと何故浮きが生じて構造上問題ないか説明できないと、せっかく気に入った物件を買わせてあげられないことにもなりかねません。
借地借家法、新法と旧法(旧法地上権、定借、定期借家)の違いについてまとめました。
借地権の種類⇒賃貸借契約、地上権、法定地上権
旧法地上権:平成4年7月31日時点で成立していた地上権。
堅固建物(石造、土造、レンガ造、コンクリート造、ブロック造等)⇒存続期間60年、更新30年
非堅固建物(木造等)⇒存続期間30年、更新20年
※土地所有者が自ら土地を使用することを必要とする場合、その他の正当な事由がなければならない。
定期借地権(一般):平成4年8月1日以降に成立した借地権。存続期間を50年以上としなければならない。
財産上の給付(立ち退き料の支払い)だけでも更新を拒絶できるできることになりました。
定期借家契約:平成12年3月1日から施行。契約の更新はできず、再契約のみ可。
相変わらず志望動機のPV数は低いですが、全体的にアクセス数がじわじわ増えているのでしょうか。
もうそろそろ1サイトを追加しても良いかも知れません。
【1月の成果】
ページビュー数18,437回、収益額3,611円。