建物だけではなく、敷地に存する物置やカーポート等の定着物(容易に動かせないもの)は建ぺい率に算入されます。※居住用途ではない部分は床面積の5分の1までは不参入。検査済証がある戸建てでも、検査完了後に駐車スペースにカーポートをつけたり、物置を置いたりすることで建ぺい率違反となってしまう場合があります。建ぺい率に違反していると住宅ローンや増築するために是正措置が必要となる場合があるので注意が必要です。