売主〇と買主〇とは、平成年月日付で後記表示不動産の売買契約(以下「原契約」という。)を締結したが、その後当初買主が、売主に対して「〇」を買主(以下「追加買主」という。)として追加することを申入れ、売主はこれを承諾しました。その証として本覚書2通を作成し、売主、当初買主・追加買主は署名押印の上、各その1通を保有する。
第1条 追加買主は、仲介業者より宅地建物取引業法第35条に基づく重要事項説明書の交付を受けた上で、重要説明を受け、かつ、別紙原契約書写し(宅地建物取引業法第37条に定める書面)の交付を受けたことを確認しました。
第2条 当初買主及び追加買主とは、原契約に関する債務を連帯して履行することを売主に約し、売主はこれを確認しました。尚、原契約に関する売主の通知は、買主のうちの一人に到達したときに、その全員に効力が生じるものとします。
第3条 本覚書に記載なき事項は原契約によるものとします。