借地借家法、新法と旧法(旧法地上権、定借、定期借家)の違いについてまとめました。
借地権の種類⇒賃貸借契約、地上権、法定地上権
旧法地上権:平成4年7月31日時点で成立していた地上権。
堅固建物(石造、土造、レンガ造、コンクリート造、ブロック造等)⇒存続期間60年、更新30年
非堅固建物(木造等)⇒存続期間30年、更新20年
※土地所有者が自ら土地を使用することを必要とする場合、その他の正当な事由がなければならない。
定期借地権(一般):平成4年8月1日以降に成立した借地権。存続期間を50年以上としなければならない。
財産上の給付(立ち退き料の支払い)だけでも更新を拒絶できるできることになりました。
定期借家契約:平成12年3月1日から施行。契約の更新はできず、再契約のみ可。