先日売却相談のあった一戸建ては、都市計画法に違反している建物でした。つまり市街化調整区域に建っている建物です。
市街化調整区域に建物を建築できる場合には、主に、市街化調整区域に指定される前から家が建っていた、分家の許可を得て建築した、収用移転に伴う建築をした場合がありますが、その建築物は何の許可も得ないで建築していたのでした。
都市計画課に行って確認したところ、やはり違反建築物としてマークされていました。市の方でも注意をしていることが過去に何回かあるとのことです。恐る恐るヤブヘビにならないか心配しながら罰則の適用はないのか確認してみましたが、罰則の適用までは現時点では考えていないとのことです。
他にも、分家住宅の許可を得て建築された一戸建を建築直後に買い受け、25年住んでいたというお客様から売却の相談を受けたこともありますが、その方も市からは何も言われたことがなかったとのことです。
多棟現場で違反建築物が複数あったり、大きい倉庫のような悪質な場合でない限り、建築物の除去や罰金といった事態には発展しないのかもしれません。
建築基準法違反の建築物が余程の危険性がない限り是正命令が発せられないのと同じ考え方なのかもしれません。※分家住宅の用途変更は、同一用途で20年継続しようされなければなりません。