生産緑地の多くが6年後の2022年に指定期限を迎えます。生産緑地の指定を解除することができるようになります。生産緑地を売ると、譲渡税や猶予されていた相続税が課税されます。※相続後一定期間内に売却すると、相続税が取得費として加算できる場合があります。
生産緑地が一斉に解除されると、生産緑地は500㎡以上の土地であることから、膨大な面積の土地が出現することになります。2022年は東京オリンピックの2年後ですので、供給過多や宅地余りになることも予想されます。その時点での不動産市場が非常に不透明です。
全国上位9地域の生産緑地
全国:13,859.1 ha
東京:3,3380.9 ha
大阪:2,137.2 ha
埼玉:1,8379.9 ha
神奈川:1,425.0 ha
愛知:1,236.8 ha
千葉:1,205.5 ha
京都:868.6 ha
奈良:620.5 ha
兵庫:538.1 ha