平成28年2月26日、宅地建物取引業法を改正する法律案が閣議決定されました。
これにより、①媒介契約締結時、建物状況調査(インスペクション)を実施する者のあっせんに関する事項を記載した書面を依頼者へ交付すること②買い主等に対して建物状況調査の結果の概要等を重要事項として説明すること③売買等の契約成立時に建物の状況について当事者の双方が確認した事項を記載した書面を交付することが義務付けられるようになります。