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生産緑地の多くが6年後の2022年に指定期限を迎えます。生産緑地の指定を解除することができるようになります。生産緑地を売ると、譲渡税や猶予されていた相続税が課税されます。※相続後一定期間内に売却すると、相続税が取得費として加算できる場合があります。
生産緑地が一斉に解除されると、生産緑地は500㎡以上の土地であることから、膨大な面積の土地が出現することになります。2022年は東京オリンピックの2年後ですので、供給過多や宅地余りになることも予想されます。その時点での不動産市場が非常に不透明です。
全国上位9地域の生産緑地
全国:13,859.1 ha
東京:3,3380.9 ha
大阪:2,137.2 ha
埼玉:1,8379.9 ha
神奈川:1,425.0 ha
愛知:1,236.8 ha
千葉:1,205.5 ha
京都:868.6 ha
奈良:620.5 ha
兵庫:538.1 ha
●利用権方式
有料老人ホームの方式です。入居一時金を払い、専用居室や共有スペースを終身利用します。
●建物賃貸借方式
居住部分と介護サービスが別個になっています。
●終身建物賃貸借方式
「終身建物賃貸借事業」の認可を受けた施設しかできない方式です。利用者が生存している限り権利を有する賃貸借契約で、利用者が死亡すると自動的に契約が終了。
●所有権分譲方式
一般のマンションを購入するのと変わりません。専用の居室部分を区分所有権として購入する方式。
平成28年度税制改正大綱が決定されました。空き家を売却した際の譲渡所得の特別控除を導入されます。
相続により生じた空き家で旧耐震しか満たしていないものに関し、相続人が必要な耐震改修または除却を行なった上で、家屋または土地を売却した場合の譲渡所得について3,000万円特別控除を適用できるとしました。
これにより、譲渡税が最大600万円減税されることになります。
例えば、先祖伝来の土地や、昭和50年代より前に購入した土地は、購入価格がわからない、もしくは購入価格が非常に安かった事情があります。そのような土地を売却する場合、売却価格の5%と売却諸費用を除いた金額は、全て譲渡益とみなされ、譲渡益については20%近くもの譲渡税が課税されることになります。そのため、相続財産等の居住用財産の特別控除が使えなかった土地所有者は、この制度を利用することで約600万円程の節税が出来ることになります。
鉄筋コンクリート並みの強度を持った新しい建材「直交集成板」が注目されています。
海外では既に活用が進められており、日本でも東京オリンピックでの活用や地方活性化に期待されています。
主な長所と短所は下記のとおりです。
【長所】
・9階建ての建築実績がある
・断熱性に優れ、省エネ効率が高い
・湿度や室温を適切に保つ
・木目が美しく内装材としても使える
・施工が比較的簡単で工期が短い
・薬剤を混ぜることで耐火性を高めることが出来る
・樹齢50年を超えて伐採木を迎えている約6000万立方メートルの木材を利用することができる
【短所】
・国内生産量が少なく割高
・設計の専門家が少ない
・国交省が直交集成板に関する建築基準を作成中
11月7日に新聞記事にされていた標記事件ですが、不動産業界に勤めているものであれば誰しもこんな日が来ることは想像に難しくなかったのでしょうか。かくいう私も、仕事中に空室のソファで休んだり、ベッドが置いてある空室を泊まり歩けば、家賃がかからないなぁと考えたりしたものです。
今後、空室の管理が厳しくなるのでしょうか。国交省からは注意喚起があったみたいですが、末端会社にまでレインズ・空室の鍵の管理が行き届くようになるには相当の時間がかかると思います。
10月14日のニュースで、パークシティLaLa横浜の建築基準法違反がニュースになっていました。既に契約済みで引渡し前の案件は白紙解約になるでしょう。直前に購入してしまった方はどうなってしまうのでしょうか。それこそ不動産仲介会社の事前調査不足を指摘されてしまうかもしれません。理事会等では当然このことが問題になっているはずだからです。
本件は、建設時に必要な地盤調査の一部をせずに別のデータを転用するなどして基礎工事を行ったせいで、約50本のくいのうち計8本のくいが強固な支持層まで届いていなため、なんでも2.4cmほど傾いているとのことです。
姉歯事件の時もそうでしたが、このような事件が判明すると訴訟等で事件が決着するまでは、大手不動産仲介会社での取り扱いができなくなります。売買の取引後に訴訟等により新たな事実が判明して仲介会社の責任問題等が発生することを防ぐためです。