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中古マンション、中古戸建を購入する際の諸費用についてまとめました。例:3,000万円の物件。平成27年3月現在。
1.契約印紙代:不動産売買契約書に貼付する印紙の費用です。10,000円
2.仲介手数料:不動産仲介会社へ支払う仲介手数料です。1,036,800円
3.ローン事務手数料:ローン銀行へ支払う手数料です。32,400円
4.ローン印紙代:金銭消費貸借契約書に貼付する印紙の費用です。20,200円
5.登記費用:所有権移転の為に司法書士ヘ支払う費用です。約30万円。
6.火災保険:地震なしの10年間で約10万円
7.固定資産税清算金:1年間の年税額の日割清算。
8.管理費等の清算金:1月分の管理費等の日割清算。※マンションのみ
9.不動産取得税:戸建ては築20年以上、マンションは築25年以上の場合に必要となります。約15~30万円。
東京の不動産を査定する場合の相場観についてまとめました。2011年(平成23年)に起きた東日本大震災以来下がり続けた不動産査定価格・不動産相場は、その後株価上昇や東京オリンピック、景気回復、低金利により、現在はリーマンショック前まで回復しました。※平成27年2月26日現在。
【マンション】※70㎡、平成築、駅10分程度
○下限:5,000万円を切ることはなくなりました。5,000万円を切るマンションは、昭和築や駅から遠いなど。
○上限:よほどの駅近の良いマンションで専有面積もある程度大きくないと1億円は結構難しいです。
【土地】
○下限:3階建ての戸建てを建築できるぐらいの20坪ぐらいの土地で5,000万円
○上限:ある程度土地が大きくなると、分割できてしまうので30坪くらいの土地が上限になります。30坪程度で7,000万円~8,000万円。
【戸建】
○下限:築年数が経っていたり土地が小さい戸建てだと7,000万円前後が目安となります。
○中間:新築戸建てや築年数が経過していない戸建は1億円が目安となります。
○上限:駅近や多額の建築費用が掛かっている戸建てには上限価格がありません。2億や3億の戸建てもあります。
マンション(土地・戸建)を売却(購入)する際に、抵当権が付いている(住宅ローンが残っている)けど売却(購入)することができますかという質問を受けることがある。
抵当権を残したまま所有権移転登記(売却・購入)することはできないので、残代金の受領⇒繰り上げ返済⇒抵当権抹消という手続きを同時に行う必要がある(同時抹消)。
同時抹消を行う場合は、決済日の1~2週間前までに抵当権者(銀行)にその手続きを行う必要がある。これをしておけば、抵当権がついている為所有不動産を売却することができない(抵当権が付いたまま不動産を購入してしまう、残代金を支払ってしまう)という事態を避けることができる。
仲介会社としては当たり前のことだが、不動産売買の経験が少ない売主・買主には仕組みが良く分からない場合があるため注意が必要だ。こんな些細なことでも不安になった売主・買主からクレームを受けてしまう場合さえある。
フラット35と民間ローン(銀行ローン)との違いをまとめました。
①団信加入:団体信用生命保険に加入すると、三大疾病や死亡時に住宅ローンの返済が免除されます。民間ローンでは強制加入の団信も、フラット35では任意加入です。持病が原因で団信に加入できない方はフラット35を利用してください。
②返済比率:年収に占める住宅ローンの年間返済額の割合。フラット35では、年収400万円未満の方は30%、年収400万円以上の方は35%。民間ローンでは40%以内。
③審査金利:住宅ローンの年間返済額を計算する場合の金利。フラット35では、審査時の固定金利1.37%※平成27年2月。民間ローンでは4%。
④融資割合:不動産購入価格に対する融資金額の割合。フラット35では、購入金額の9割までの融資が原則です。民間ローンでは購入金額全額を融資してくれるほか、諸費用やリフォーム費用まで融資してくれる場合があります。
⑤融資対象者:融資を受ける方の職業による差異。フラット35では、融資を受ける方の職業による差異はございませんが、民間ローンでは、自営業者の場合は自己資金が2割必要となり、派遣社員は3年間どういう職場での勤務が条件となり、パートの方は融資を受けることができません。
⑥繰り上げ返済手数料:繰り上げ返済をする場合の手数料。フラット35では10万円以上から繰り上げ返済手数料がかからなくなりますが、民間ローンではインターネットを使用すると基本的に、繰り上げ返済手数料はかかりません。
⑦保証料:保証会社へ支払う保証料。フラット35では保証料はかかりませんが、民間ローンの保証料に相当する事務手数料がかかります。民間ローンでは、返済期間に応じた保証料が必要となります。
マンション・戸建ての購入・売却時に意外に重要となってくるのがエアコン設置ができるか、できないかだ。マンションによっては共用廊下側に室外機を出せず、バルコニーまで配管して室外機を出さなければならないことや先行配管をしなければあらないことがあったり、窓かけタイプのエアコンで我慢しなければならないこともある。エアコン配管については、相当な技術を要する場合もあり家電量販店やリフォーム会社では対応できない場合や多額の費用がかかることもある。
先日お客様にご購入頂いたマンションも配管がかなり難しいマンションだった。お客様が、家電量販店の技術スタッフにエアコンを設置してもらう為に現地調査してもらったところ、勾配の関係でエアコンを設置しても水漏れしてしまうためにエアコンの設置ができない欠陥住宅という指摘をされてしまった、どうしてくれるのだという連絡をしてきたことがあった。早速関連企業のリフォーム会社に現地調査をしてもらったが、やはりエアコンの設置は難しいという見解だ。ところが、マンションを外観から確認すると、同じ間取りの上階の部屋にエアコンが設置されている。そこで、リフォーム会社と買主と共に上階の居住者を尋ねたところ留守だったので、エアコンの取り付け状況を質問する手紙を置いた。その後、上階居住者から何の連絡もなく時折直接インターフォンで呼び出してみても何らの反応も無かった為、更に色々なエアコン業者を当たっていたところ、何とか配管できそうな技術力のあるエアコン業者が見つかった。エアコンの配管一つとっても技術力に差があるために回答状況に違いが出てくる。もうすこしで買主様から、エアコンを取り付けできない部屋を買わされたというクレームになってしまうところだった。
1953年:東京都が渋谷区で分譲した「宮益坂アパート」、11階建、戦後初、2DK、販売価格60万円~100万円〈平均年収の4~6倍〉
1956年:民間マンション「四谷コーポラス」、5階建、3LDK、販売価格230万円
1960年代:マンションの呼び名「コーポラス」「アビタシオン」「レジデンス」
1963年:区分所有法が施行
1969年:広辞苑にマンションという言葉が誕生、意味は「ホテル風の高級アパートの称」
1970年:住宅金融公庫がマンション購入者へ融資を開始
1970年代前半:ノンバンク系の住宅金融専門会社(住専)が設立
1981年6月:新耐震基準
1992年:ゆとり返済制度スタート
1995年:天井高が2.45~2.5mと高くなる
1990年代後半:ペット飼育可マンションが増え始める
2000年:ゆとり返済制度終了
2001年:都市銀行での住宅ローンが普及
2002年:ディンプルキーが普及し始める
2003年:24時間換気システム義務化
2005年:床暖房がついたマンションが増え始める
2009年:90㎡以下の角部屋を採用するマンションが増え始める