マンション(土地・戸建)を売却する際に売主が買主から受領する手付金の額は、大手不動産仲介会社であれば売買代金の5%~10%が推奨される。しかしながら手付金は、いくらでなければならないという決まりはなく売主と買主が双方合意すればいくらでも良い。
なぜ、大手不動産仲介会社が5%~10%の手付金を推奨するかというと、手付金が余りに少額(50万円未満)だと手付金を放棄若しくは倍返しして契約を解除することができやすくなってしまうし、余りに高額だと不測の事態で契約を解除したい場合に解除ができず、不動産仲介会社の責任が追及されかねないことになる。
もちろん買主には多少の手付金が用意できない場合もあるので売主の了承を得たうえでやむを得ず少額の手付金で契約する場合もある。そのような場合にはなるべく中間金を入れて頂くようにしている。この時の中間金は、ペナルティの対象となる手付金には充当されないので注意が必要だ。