フラット35を利用する場合は、物件に対してフラット35の融資対象物件に該当することを証する適合証明書が金消契約までに必要となる。
マンションであれば、マンション構造に関する問題がないか(壁に接していない柱がないか、ピロティがないか、1階部分が駐車場になっていないか)、管理規約上長期修繕計画が既定されているかが問題となる。
中古戸建であれば、基礎高は十分か、軒裏換気口が設置されているか、基礎に一定のピッチで換気口が設けられているかが問題となる。
得てして築年数が経過した物件や輸入住宅等は、フラット35の融資条件を満たしていないことが多々ある。そんなとき、経験が少ない営業マンはフラット35の利用をあきらめてしまうだろう。
しかし、経験豊富な営業マンであれば、フラット35の適合証明書の取得方法を心得ているので、何としても適合証明書を取得するだろう。また、そのための対応工事を行ってくれることがある。適合証明書発行費用は10万円以内、対応工事費用は50万円以内が目安となる。