マンション(土地・戸建)を売却(購入)する際に、抵当権が付いている(住宅ローンが残っている)けど売却(購入)することができますかという質問を受けることがある。
抵当権を残したまま所有権移転登記(売却・購入)することはできないので、残代金の受領⇒繰り上げ返済⇒抵当権抹消という手続きを同時に行う必要がある(同時抹消)。
同時抹消を行う場合は、決済日の1~2週間前までに抵当権者(銀行)にその手続きを行う必要がある。これをしておけば、抵当権がついている為所有不動産を売却することができない(抵当権が付いたまま不動産を購入してしまう、残代金を支払ってしまう)という事態を避けることができる。
仲介会社としては当たり前のことだが、不動産売買の経験が少ない売主・買主には仕組みが良く分からない場合があるため注意が必要だ。こんな些細なことでも不安になった売主・買主からクレームを受けてしまう場合さえある。