既存不適格建築物を増改築する場合、小規模であっても原則として、増改築する部分は当然ながら既存建物部分も現法に適合した状態にしなければなりません。建築時以降の建築基準法の改正や自治体による新たな指定によって既存不適格に該当する項目が増えています。
例えば、建築時には無指定だった地域が、防火・準防火地域に指定されていたり、構造上の壁量が足りず、新耐震基準に該当していない、建築後に建築確認申請が必要な増改築を無申請で行ってしまっていた等。
そのため、既存の建物が建ぺい率、容積率に余裕があっても、増築の建築確認の許可を受けるためには既存建物の構造、使用部材に多分に左右されます。