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お客様に伝えなければいけないことが発生してしまった。そんなときの拙速な連絡は厳禁です。
仕事は色々なところでつながっています。お客様に伝えなければいけない事項は、しかるべきタイミングがきちんとやってくるものです。また、冷静に落ち着いて考えてみれば伝え方にもいろいろな方法がありますし、別の事やお客様に聞かれたことと一緒に伝えた方が良い場合もあります。時間を置いたら連絡事項の重要度が減っていることもあります。
お客様に伝えなければいけないことを胸の内に温めておくことは非常に心苦しく、早くすっきりしたいという気持ちでとにかく早くお客様に伝えようとしがちになってしまいますが、それは結局自分の気持ちを優先しているに過ぎません。ただ伝えるだけではなく最もベスト方法で伝える、そんなことが営業マンに求められています。
これは、新入社員が上司にする報告と通じるものがあります。トラブルが起こってどうしましょうと上司に聞くのではなく、トラブルが起こった結果こうしようと思うのですが如何でしょうかと聞くのでは全く違います。トラブルになった状況を一番認識できるのは営業マンです。状況認識ができないまま上司に報告しても、結局は上司も一緒に最初から状況認識をしなければならず苛立ってしまいます。状況認識が終わった段階でその後の対応を相談する。そんな感じが重要です。しかしながら、状況認識ができていないことを言い訳に上司への報告が遅くなってしまってはいけません
お客様に何かを説明する場合には、常に終わりを意識した流れで説明しましょう。
お客様は手続きの終わりが見えていないと非常に不安になるものです。
今後何をしてよいかわからない状態が続くと不安が増大し、お客様から「あれはどうなっていますか」と聞かれるぐらいになってしまうと、それはすでにクレームになっているとさえ言える状態です。
お客様には早めの説明と、このあとどこまですれば手続きが終了となるのか早目に連絡しましょう。
建物だけではなく、敷地に存する物置やカーポート等の定着物(容易に動かせないもの)は建ぺい率に算入されます。※居住用途ではない部分は床面積の5分の1までは不参入。検査済証がある戸建てでも、検査完了後に駐車スペースにカーポートをつけたり、物置を置いたりすることで建ぺい率違反となってしまう場合があります。建ぺい率に違反していると住宅ローンや増築するために是正措置が必要となる場合があるので注意が必要です。
中古住宅の買取再販に係る特例措置が創設されました。適用期限は、平成27年4月1日~平成29年3月31日まで。
この制度は、買取再販事業者が中古住宅を買い取り、住宅性能の一定の向上を図るためのリフォームをした後に消費者に販売する場合、買取再販事業者の取得に係る不動産取得税が軽減される制度です。これによりリフォーム再販物件の価格が安くなり、よりリノヴェーション物件が流通する結果となります。政府では、中古不動産の流通を促進させようという動きになっており、この動きの一環と言えます。