Daily Archives:2014年10月20日

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不動産売買契約 手付金預り 覚書

債務超過等の理由により、買主から売主に支払われる手付金を仲介会社が預かる場合の覚書です。

日本 太郎(以下「売主」という)と不動産 花子(以下「買主」という)及び仲介人○○不動産(以下「仲介人」という)平成26年○月○日に締結した末尾記載の不動産(以下「本物件」という)の、不動産売買契約(以下「原契約」という)に基づき以下のとおり合意した。

第1条 本物件に設定されている抵当権設定額(もしくは、根抵当権極度額)は売買代金を超過しており、売主は買主の権利保全の為、原契約に基づく手付金を残代金支払時まで、仲介人に預託するものとする。

第2条 原契約に定める買主の残代金支払予定日までに、売主が抹消すべき抵当権、根抵当権、賃借権、差押等の登記の抹消手続きが完了していない場合、又は原契約が定めた売主の義務の履行ができなかった場合、仲介人は売主の承諾なくして手付金を直接買主に返還できるものとする。

第3条 仲介人は、預託金の返還にあたっては利息を付さないものとする。

第4条 この覚書に定めのない事項については、原契約に基づき処理するものとする。

以上

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売 主 住所

    氏名

買 主 住所

    氏名

仲介人 住所

    氏名